【ご案内】 ガソリンを携行缶で購入されるお客様へ 2020年01月29日 危険物の規制に関する規則(省令)の改正公布について (ガソリンの容器詰め替え販売時における購入者確認の義務化について) 2019年7月の京アニ事件後、消防庁からの指導要請に基づき、 ガソリンの詰め替え販売を行う際、 購入者に対する身分確認、使用用途の問いかけ、 販売記録の作成、不審者発見時の警察への通報を 各SS行っております。 今回の省令改正により、 2020年2月1日から ①顧客の本人確認 (運転免許証の提示など) ②使用目的の確認 ③販売記録の作成 の3項目が義務化されます。 (「危険物の規制に関する規則」 第39条の3の2) お手数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。 ・すでに本人確認が行われているお客様の場合 ・お客様と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合 ・当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合 ※ガソリンを取り扱うときの注意事項※ ・ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません!! ・ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください!! ・セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えはガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。 関連リンク:http://www.aikawakk.com/images/373.pdf
(ガソリンの容器詰め替え販売時における購入者確認の義務化について)
2019年7月の京アニ事件後、消防庁からの指導要請に基づき、
ガソリンの詰め替え販売を行う際、
購入者に対する身分確認、使用用途の問いかけ、
販売記録の作成、不審者発見時の警察への通報を
各SS行っております。
今回の省令改正により、
2020年2月1日から
①顧客の本人確認 (運転免許証の提示など)
②使用目的の確認
③販売記録の作成
の3項目が義務化されます。 (「危険物の規制に関する規則」 第39条の3の2)
お手数をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
以下のいずれかに該当する場合には、本人確認を行うことのできる書類の提示を省略することができます。
・すでに本人確認が行われているお客様の場合
・お客様と継続的な取引があり、当該事業所において氏名や住所を把握している場合
・当該事業所や提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、当該事業所において顧客を特定することができる書類が提示されている場合
※ガソリンを取り扱うときの注意事項※
・ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません!!
・ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください!!
・セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰め替えはガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。